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貸宅地コンサルティング
旧借地法の貸宅地
借地権は、建物の所有を目的とした土地の賃借権(または地上権)と定義されており、現行の借地借家法は平成4年8月1日に施行されましたが、平成4年7月31日までに締結された借地契約は、存続期間や更新の取り扱いについて、現在も旧借地法(既存借地権)が継続適用されています。
既存借地権は、戦前から戦後にかけて高度経済成長の住宅需要を背景に権利設定された借地権(自然発生型)が多く、旧借地法における借地契約の存続期間は、当事者間に合意のある場合、その契約目的により非堅固目的:20年、堅固目的:30年以上という法定最低年数が定められており、これよりも短い契約期間で合意することはできず、更新が繰り返されていくことになります。そして、原則的に旧法から新法への契約変更を行うことができず、既存借地権には長期的な存続期間や、更新に関する問題が残されたままであり、貸宅地を所有する不動産オーナ0としては大きな悩みの1つです。
貸宅地特有の問題点
既に到来している高齢化社会は、土地の貸し借りである借地契約(貸宅地)においても、大きな影響や問題を生じさせています。旧借地法による借地契約の多くは、戦前、戦後から続いている契約も珍しくありませんが、その背景には、当事者間の人間関係を根幹にして継続されてきたことがあります。しかし、現代では地域や個々の人間関係が希薄化し、借地権者の高齢化、老後の生活事情、親世代とも同居しない核家族化、当事者間の相続による世代交代、借地契約の承継問題など、借地特有の様々な問題へと発展していく傾向があります。
長期的な存続期間
権利関係
収益性
各種承諾事項
貸宅地は他の不動産と比較し、低廉な地代により収益性が低い割に、土地(底地権)貸宅地は他の不動産と比較し、低廉な地代により収益性が低い割に、土地(底地権)に対する相続税評価額が高いというのは、相続問題を抱える資産家にとって大きな悩みの1つです。また、貸宅地は1つの土地に異なる2つの権利が重層的に存在しており、ある意味では土地が共有化された状態に近く、借地権者は単独の意思では名義変更、借地上建物の増改築、建替え等を行うことができず、金銭的支払いも生じることから、当事者間による各種承諾事項の協議がうまく整わないことも借地特有の問題と言えます。(貸宅地は他の不動産と比較し、低廉な地代により収益性が低い割に、土地(底地権)貸宅地は他の不動産と比較し、低廉な地代により収益性が低い割に、土地(底地権)に対する相続税評価額が高いというのは、相続問題を抱える資産家にとって大きな悩みの1つです。また、貸宅地は1つの土地に異なる2つの権利が重層的に存在しており、ある意味では土地が共有化された状態に近く、借地権者は単独の意思では名義変更、借地上建物の増改築、建替え等を行うことができず、金銭的支払いも生じることから、当事者間による各種承諾事項の協議がうまく整わないことも借地特有の問題と言えます。)においても、大きな影響や問題を生じさせています。旧借地法による借地契約の多くは、戦前、戦後から続いている契約も珍しくありませんが、その背景には、当事者間の人間関係を根幹にして継続されてきたことがあります。しかし、現代では地域や個々の人間関係が希薄化し、借地権者の高齢化、老後の生活事情、親世代とも同居しない核家族化、当事者間の相続による世代交代、借地契約の承継問題など、借地特有の様々な問題へと発展していく傾向があります。
正常な管理体制の構築
クラフトコンサルティングでは、借地契約の短期的な問題解決が必要なお客様から、将来的な相続等を見据えた長期的な管理体制の強化・正常化を目的とした対応まで、お客様のニーズに合わせたコンサルティングメニューをご用意しております。貸宅地は先代、先々代より続く長期的な契約が多いことから、当事者間に問題意識もなく、曖昧な契約関係が継続されていることがあります。当社では、貸宅地専門の管理会社として日常の管理業務から、土地賃貸借契約内容の見直し(借地権者の相続に伴う契約名義、建物名義人の確認)、適正地代の判定及び収益改善、測量による賃借地境界確定、地代滞納及び契約違反が存在する借地権者に対する対応、将来的な相続に伴う生前物納条件整備業務などを整備し、貸宅地の管理体制を強化のうえ、契約の正常化を行って参ります。
権利調整コンサルティング
旧借地法による既存借地権の多くは、権利金の支払いがなく契約が開始され(自然発生型借地権)、地代家賃統制令による賃料の粘着性から、土地所有者は割安な地代しか収受できないという意識が、長い年月の間に定着していた側面があります。一方、借地権者は割安な地代で長年土地を借りてきたため、長期的な契約期間の経過から大多数がそれを当然のことと感じるようになり、借地権者の権利意識も強くなっています。
しかし、借地権は借地上建物の建替え、増改築、担保設定、条件変更、名義変更等を行うには、原則的に土地所有者の事前承諾が必要となることから、借地権者は円満な契約関係を維持したいという側面もあります。このような各種承諾料や更新料の支払いをめぐり、双方の協議が折り合わず、人間関係も希薄化する借地契約を積極的に望まない場合、その個別事案に合わせて解決方法をご提案いたします。
1.底地権の売却
土地所有権(底地権)を借地権者へ売却することで契約関係を解消する手法です。貸主と借主という限定された当事者間により形成される価格で取引されます。借地権者に資力がある場合や、その親族が買い取るケースもあります。
2.借地権の買戻し
土地所有者が借地権を買い取ることで契約関係を解消する手法です。①借地権者が借地上建物を解体撤去することを前提とした借地権売買と、②借地上建物を現況のまま買い取る場合の借地権付建物売買があります。また、②の場合でも借地権者が借地上建物を賃貸している場合、その借家人リスクも考慮して価格調整等を行います。
3.底地権+借地権の同時売却
土地所有者の土地所有権(底地権)と、借地権者の借地権(または借地権付建物)を連動型契約とし、完全所有権として第三者へ売却し契約関係を解消する手法です。完全所有権として購入者を広く探索することが可能となり、結果的に高い価格で売却することができます。
4.借地権と底地権の等価交換
敷地面積が比較的広い場合に有効となる手法です。敷地を各人が取得する土地に分割し、それぞれ単独の所有地となりますが、分割ライン、面積差異、分割後の評価額の検証がポイントとなります。また、借地上建物の解体費用や交換差金の負担が生じる場合もあり、事前のコスト管理が必要となります。
5.立体等価交換
土地所有者の底地権と、借地権者の借地権を不動産開発業者(ディベロッパー)へ譲渡し、それと引き換えに対象地上に建築した分譲マンション、商業ビルの一部を配分取得する方法です。地権者と開発業者との間で、事前に建築規模、取得配分等の協議をしますが、建築時期、分譲価格等のリスクも生じます。
6.借地契約合意解除
借地権を有償で買い取るのではなく、土地賃貸借契約を合意解除し、借地権を無償返還させます。また、無償返還により土地を即時明け渡す場合や、建物は現況のまま土地所有者へ移転する場合など、その方法は多岐に渡ります。個別事案の状況に合わせて、解決方法を組み合わせるのがポイントです。
7.借地権一部譲渡
借地権者が更新料や建替え承諾料などの支払いに関し、資金的余裕が無い場合、借地の一部を第三者へ譲渡し、 借地権者が売買代金を受領します。土地所有者は底地を所有し続けたまま、譲渡承諾料や建替え承諾料を受領し、一部は別の借地権者との借地契約を継続していきます。
小さなご質問からでもご遠慮なくどうぞ。